特定商工業者の皆様へ

 平成24年11月28日、特定商工業者に該当する事業者様に、「特定商工業者法定台帳作成管理運用費用負担金同意方お願い」「特定商工業者法定台帳記入及び訂正方依頼について」を郵送いたしました。

皆様のご理解とご協力をお願い致します。

〜特定商工業者は商工会議所会員とは異なります!〜
  特定商工業者は商工会議所会員とは異なり、以下に説明するとおり法律で指定された商工業者です。特定商工業者として、事業内容を商工会議所に登録されただけでは会員ではありませんのでご注意ください。

 

  ◎会員・・・自由意志によって加入し、商工会議所の諸事業をより積極的に活用することにより、事業の拡大を図ることができるのが会員です。負担金とは別に会費をご負担いただきます。

  

  ◎特定商工業者・・・法律で義務付けられた制度。その規模が法で定められた基準以上であれば、会員・非会員を問わず、商工会議所への登録業務・負担金納入義務が課せられます。

 

◇特定商工業者制度について

  商工会議所には、法律で定められた一定規模以上の企業(特定商工業者)にその登録(法定台帳の提出)と経費負担(負担金の納入)のご協力をいただき、その地域の商工業の実態把握を行い、地域経済の改善発達のための基本資料とする特定商工業者制度が設けられております。これは、全国的な制度です。「商工会議所の会員」とは制度が異なります。

 

◇特定商工業者とは?
  新発田市地区内で6ヶ月以上事業を続けている商工業者(支店・営業所・工場等も含む)で、次の@・Aいづれかに該当する商工業者は、法律(商工会議所法第7条)によって「特定商工業者」となります。

  

  @資本金(払込済出資総額)が300万円以上
  A営業所等の常時使用する従業員数が20人(商業・サービス業は5人)以上

 

◇法定台帳とは?
  特定商工業者に該当されている方々が、自己の事業内容等を商工会議所に登録する台帳のことで、毎年1回作成され、これによって常に業界の実態と把握し、しかもこの台帳を活用して皆様方の事業の繁栄に役立たせるものです。いわば企業の戸籍台帳となります。(商工会議所法第10条・第11条)

 

◇法定台帳の活用
  商工会議所は、ご登録いただいた法定台帳を全商工業者の発展に資する貴重な資 料として最善の注意をもって管理すると共に、商取引の照会・斡旋・各種証明・その他あらゆる面で皆様方にお役に立つように広く活用しております。税金などの資料にはなりません。また、台帳は商工会議所内部で保管し、直接外部の方にはお見せいたしません。

◇負担金について
  法定台帳の運用管理には相当な経費がともないますので、商工会議所では特定商 工業者の過半数の同意を得た後、新発田市長の許可を受けて年間2,000円の負担金(法定台帳の作成・管理・運用、紹介活動等の経費)をご協力いただいています。(商工会議所法第12条)
  法律上の手続きを完了しておりますので、不同意の方々にも同意を得た方々と同様に負担金の納入をご協力お願いしております。
 負担金は税務上、公租公課費目として損金処理ができます。
 税金ではないので、不払いによる罰則規定はありませんが、制度理解を得るよう努め、納入へのご協力をお願いしております。

 

◇お問合せ先
〒957−8550
新潟県新発田市中央町4−10−10
新発田商工会議所
TEL0254−22−2757
FAX0254−23−5885