商工会議所の経営指導を受けて、事業を改善させていこうとする方のための融資制度です。融資のお申込み・ご相談はお気軽に当所まで。

【対象業種の拡大】

飲食店・理美容業・旅館業・クリーニング業など生活衛生関連事業者も設備資金が貸付対象になりました。

 

 

 

 

マル経融資制度とは・・・

 マル経融資制度は、商工会議所の経営指導を受けて、経営改善を図ろうとする小規模事業者の方々をバックアップするため、無担保・無保証人・低金利で融資する制度です。

ご融資額

2,000万円以内

貸付利率

年2.70
(令和8年8月3日現在)

ご返済期間

10年以内(うち据置期間2年以内)

担保・保証人

不 要

 

ご利用いただける方

従業員数
常時使用する従業員数
●商業・サービス業(宿泊業及び娯楽業を除く)は5人以下
●製造業・建設業等は20人以下
※常時使用する従業員とは、法人の場合にはパート・役員を除いた従業員数です。
 また、個人事業の場合には、パート・専従者を除いた従業員数です。

 

営業年数
新発田商工会議所管内で最近1年以上継続して事業を営んでいる方

 

納税
所得税(法人税)、事業税、市・県民税等を完納している方

 

業種
商工業者であって日本政策金融公庫国民生活事業の融資対象業種である方

 

経営指導
新発田商工会議所からの経営指導を原則6ヶ月以上受けており、事業を改善させていこうとする方

 

ご用意いただくもの

 

〜必要な書類〜 ※@〜Fは必要です

@確定申告書、青色申告決算書又は収支内訳書 ※最近3年分

 

A勘定科目明細書、法人事業概況説明書(法人企業は必要です)

 

B合計残高試算表 ※最近3ヶ月以内のもの

 

C借入金返済表

 

D納税領収証又は納税証明証
 
@所得(法人)税 A事業税 B市・県民税(住民税) ※左記@〜B全ての領収証又は納税証明証

 

E固定資産(土地、建物)の評価額がわかる書類
 固定資産評価証明や納税通知書の明細など

 

F税務署受付印のある確定申告書1面
 または源泉徴収所得税・消費税の領収証
 直近6ヶ月程度の取引がわかる帳票類(他社が発行した請求書・領収証等)
 
※事業税の納税額がない場合、必要です

 

G見積書 ※設備資金でのお申込みの場合は必要です。

 

H許可証のコピー (事業を行うにあたり許認可が必要な事業の方)

 

I登記事項証明書 (法人企業・初回申込の方は必要です) ※発行後3ヶ月以内のもの

 

J不動産登記事項要約書 (初回申込の方は必要です)

 

注)融資決定後、借用手続の際に印鑑証明書が必要となりますが、ご契約時にご持参ください
 ※法人の方は登記事項証明書を取る際にあわせて、印鑑証明書を取ることをおすすめいたします。


<お問い合わせ先>
 新発田商工会議所 相談課
 TEL:0254-22-2757
 E-MAIL:cci@shibata-cci.or.jp