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商工会議所は、「商工会議所法」に基づき、地区内の商工業者の方々の力を結集して、商工業の総合的な改善発達を図る公益性の高い総合経済団体です。
そこで、商工会議所は、地区内の商工業の状況を把握し、各種事業の実施に役立てるため、会員加入の有無にかかわらず、
一定規模以上の商工業者(特定商工業者)の方々の事業概要を登録した「商工業者法定台帳」を作成し、管理・運用することが商工会議所法で定められています。(同法ならびに同法施工令の抜粋参照)
商工会議所法第7条に基づきまして、新発田市内で6ヶ月以上事業を続けており、次の@Aのいずれか、もしくは両方に該当する事業所様は、法律上「特定商工業者」として登録することが義務付けられています。
@資本金(払込済出資総額)が300万円以上 A営業所等の常時使用する従業員数が20人以上
(商業・サービス業は5人以上)
*「商工業者」とは次の方々です。
@自己の名をもつて商行為をすることを業とする者 (製造業、商業、サービス業など)
A店舗その他これに類似する設備によつて物品を販売することを業とする者
(農林漁業で取得した物品の販売など) B鉱業を営む者 C取引所 D会社及び相互会社
**「常時雇用する従業員」には次の方々が含まれます。
@期間の定めなく雇用されている者 A過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者
または雇い入れ時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者
(一定の期間を定めて雇用されている者または日々雇用される者であって
その雇用契約期間が反復更新されて、事実上@と同等と認められる者)
※正社員以外の嘱託、パートタイマー、アルバイト、家族従業員などあっても、
@Aのいずれかに該当すれば従業員に含まれます。
但し、無給役員、派遣社員は含まれません。
新発田商工会議所では、年1回、特定商工業者に該当される方々に「商工業者法定台帳」をお送りし、事業概要のご登録や、既にご登録いただいている内容の確認・訂正をお願いしております。
ご登録いただいたデータはコンピュータで管理し、国・地方公共団体に対する要望活動や、取引の照会・斡旋(承認された方のみ)など、各種事業の実施に活用しております。
商工業者法定台帳の作成、管理および運用に要する経費に充てるため、新発田商工会議所では、特定商工業者に該当される方々に負担金(年額2,000円)の納入をお願いしております(商工会議所法第12条に則り、特定商工業者の方々の過半数から負担金の額に関する同意を得たのち、新発田市長の許可を受けたうえで、納入のお願いをしております)。
※負担金は租税公課として損金算入が可能です。
※税金ではありませんので、不払いによる罰則規定はございませんが、制度ご理解の上、負担金のご納入の御協力を何卒よろしくお願い申し上げます。
◆負担金を納入いただきますと…
3年に1度、会員の中から1号議員が選挙されます。選挙を実施する年度に、所定の期日までに負担金を納入いただきますと、選挙権1個が得られます。
「特定商工業者」は、任意加入の「会員」と異なる制度です。上図の通り、「会員」の方が「特定商工業者」に該当される場合は、会費のご請求とともに負担金の納入をお願いしております。
また、「会員」を脱退されても、「特定商工業者」に該当される場合は、引き続き商工業者法定台帳での事業概要のご登録と負担金の納入をお願いしております。
・商工会議所法ならびに同法施工令の抜粋
お問い合わせ先 新発田商工会議所 特商担当:菅原、林 |
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