記帳代行料の算出方法

○担当者が記帳代行料の月額を算定するが、その基礎は、均等割、作業量割算定基準、特別賦課のトータルを記帳代行料とする。

○均等割 一律 4,000円(別途消費税を加算

○作業割算定基準(下記算定料金に別途消費税を加算

A.ひと月の取引が概ね 100件以下

1,000円

B.ひと月の取引が概ね 100件超200件以下

1,500円

C.ひと月の取引が概ね 200件超300件以下 2,000円

D.ひと月の取引が概ね 300件超

2,500円

○特別賦課
 現金出納帳が記入されていない事業所については、一ヶ月一律2,000円(別途消費税を加算)を加算する。但し、期中において改善された場合は、その月より特別賦課は加算しないものとする。

決算手数料のランク別算出方法

【所得税】(下記算定金額に別途消費税を加算

@決算書及び申告書の全てを完成させて持参した場合

2,000円

A決算書を完成させて持参した場合

3,000円

B領収証又は資料の全部が整理済みで、売上と仕入が集計済みの場合

5,000円

C−ア 領収証又は資料の全部が整理済みで、各勘定科目は未集計の場合
C−イ 現金出納帳又は簡易帳簿が記帳済みの場合

10,000円

D領収証のみ持参した場合(基本料金10,000円+仕訳数で加算

12,000円

E会員資格を満たしていない農業所得者、不動産所得者、給与所得者、年金受給者等の申告

1.農業所得者及び不動産所得者 5,000円
2.給与所得者、年金受給者、事業専従者 1,000円
3.上記1.及び2.の両方がある場合 5,000円
F事業所得者が当該所得の他に新たに不動産所得、農業所得、譲渡所得、住宅借入金等特別控除などを追加して申告する場合(その都度協議して決定)  

G記帳代行委託者

記帳代行料の月額1か月分

 

【消費税】(下記算定金額に別途消費税を加算

@申告書の全てを完成させて持参した場合 1,000円
A簡易課税制度(決算時に消費税率が区分されている 2,000円
B簡易課税制度(決算時に消費税率が区分されていない) 3,000円
C本則課税制度(決算時に消費税率が区分されている) 4,000円
D本則課税制度(決算時に消費税率が区分されていない) 6,000円
【年末調整代行手数料】
 一人につき 500円 ×  名分 =
非会員加算額 +30,000円