「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)が平成17年4月1日から施行され、事業者は「個人情報等を事業として取扱うもの」として利用目的の特定・制限、安全管理の措置、第三者への情報提供等の制限の義務が課せられることとなりました。
高度情報通信社会の進展に伴い個人情報利用が著しく拡大していますが、この法律は、このような社会変化の中で個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的に制定されました。
 当商工会議所では、損害賠償費用、弁護士費用、裁判費用等に対応した個人情報漏えい賠償責任保険の補償内容など、お気軽にお問合せください。

 

@「個人情報」とは生存する個人に関する情報で、氏名・生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものとなります。
 
A「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データーベース等を事業の用に供しているもの(国、地方公共団体等の他、取扱う個人情報が過去6ヶ月間に5千件に満たない)等の一定の者を除く事業者が該当になります。
 
B義務規定により保有個人データは本人又はその代理人から求められる開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行わなければなりません。
 
C30万円以下の罰金などの罰則規定も設けられています。個人情報が漏えいすると、企業は社会的信用の失墜による業績悪化はもとより賠償対応など大きな損害を被ることとなり、個人情報の利用・取得に対する対策が必要となります。