
新発田商工会議所では厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合を設置し、中小事業主の皆様から委託を受け、中小事業主の皆様に代わって煩雑な労働保険(労災保険・雇用保険)の申告・納付、従業員を採用した際の資格取得、退職した際の資格喪失やその離職票作成など各種の届出をいたします。

労働保険とは労災保険と雇用保険とを総称した名称です。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも(常用・臨時を問わず)雇用していれば、事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
被災労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。
また、失業の予防、労働者の能力開発及び向上、その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

@概算保険料・確定保険料などの申告及び納付に関する事務
A保険関係の成立届、雇用の事務所設置届等に関する事務
B労災保険の特別加入の申請等に関する事務(一人親方の特別加入を除く)
C雇用保険の被保険者に関する事務
Dその他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
※印紙保険料に関する事務並びに労災保険および雇用保険の給付に関する請求等の事務は除きます。


労働保険の事務負担の軽減になります。

労働保険料の額に関わらず年3回の分割納付ができます。

事業主及び法人役員等の労災保険への特別加入が認められます。
(一人親方の特別加入は対象外です)

●新発田商工会議所の会員
●常時使用する労働者が下表に該当する事業主
金融・保健・不動産・小売業
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50人以下
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卸売業・サービス業
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100人以下
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その他の事業
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300人以下
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年額 1,000〜40,000円(税抜)
※従業員数や労災保険料額により料金が変わります。
<労働保険に関するお問い合わせ>
新発田商工会議所 総務課
新発田市中央町4丁目10−10
TEL 0254-22-2757 FAX 0254-23-5885